こんにちは!黒猫賃貸【風俗・水商売・夜職専門不動産】の中の人です。
毎月夜職でお仕事をされている方のお引越しのお手伝いをさせていただく筆者ですが、「保険料を滞納してまして…」「国民年金は支払ってなくて…」とお伺いする機会が多い気がします。
そこでこの記事では、夜職(いわゆる個人事業主)の方向けに「国民健康保険料を未払いや滞納が続くとどうなのか?」「国民年金保険の未払いや滞納をするとどうなるの?」の焦点を絞り、わかりやすく解説していきます!
国民健康保険料の未払いや滞納が続くとどうなるの?
病院で医療受診したときの自己負担額を減らしてくれる「国民健康保険」は、納付通知書によって毎年6月~翌3月までの計10回に分けて料金を納付するようになっています。
この国民健康保険の保険料の未払い(滞納)があったときには、どのような措置が取られるのかというと、
- 督促状の送付
- 有効期限の短い保険証への差し替え
- 限度額適用・標準負担額減額認定の交付の差し控え
- 受診医療機関への委任払い制度の適用からの除外
- 延滞金の加算
- 財産の差し押さえ
上記の内容が状況に応じて、段階的に行われることになります。
滞納してしまったときにはどうなるの?
まずは電話や手紙などでのお知らせにより、未納保険料の納付依頼が来ます。地域によっては、役所から訪問にて直接督促されることもあるようです。
保険料の支払いの納付相談により、すぐに支払えずとも支払う意思がある場合には、6ヶ月程度の短い有効期間の保険証と差し替えられます。
実際の対応は地域によっても異なり、早いところでは納付期限を過ぎた時点で、毎月保険料の支払いごとの単月保険証の交付となるところもあるようです。
尚、延滞した国民健康保険料には、支払い時に「延滞金」が発生することに注意しておきましょう。
延滞金の計算方法
保険料に科せられる延滞金については、納付期限の1ヶ月以内と1ヶ月以降で変わります。
1ヶ月以内 | 基準割引率(公定歩合)に年4%の割合を加えた額 |
1ヶ月以降 | 年14.6% |
経過期間により、実際の支払いのときには、保険料の支払額に上記を加算した額を収めることになります。
1年以上の滞納のときは?
保険料の滞納が1年以上続いたときには、国民健康保険証の返還請求及び資格証明書の交付となります
この「被保険者資格証明書」で医療機関を利用したとき、受診時に支払うのは保険適用のない全額自己負担です。
保険負担(給付)分は、役所で申請してから給付してもらうようになります。
さらに滞納が続くとどうなる?
さらに滞納が続いたときには、おおよそ1年6ヶ月以上経過した時点で、療養費・高額医療費などの保険給付の一部または全部の支払いが止まります。
つまり、手術や入院などの高額な費用がかかる医療行為は実質受けられないのと同じ状況です。
また、滞納している世帯で、「被保険者資格証明書」において給金申請をしているときには、支給される給付金が未納保険料分として控除されることもあります。
それでも保険料を納めないときには、最終的には「財産の差し押さえ」です。
詳しい時期などは示されていませんが、先述の流れから1年半以上経過し、さらに特別な事情がなく支払う意思が見えないときに行われるものと想定されます。
差し押さえとなる対象は「給与・預貯金・生命保険・不動産」などが主な項目です。
軽減(減免)措置について
災害・失業・倒産など、保険料納付が困難なときには、申請によって減免を受けることができる場合もあります。
ただし、「納期限が到来していない保険料」に限られるので、滞納分については別途相談となります。
市区町村のホームページなどから適用されるものがないか確認してみましょう。
分割払いについて
国民健康保険料は「分納(分割納付)」による支払い方法もあります。
お住まいの市区町村役場で、国民健康保険を取り扱う窓口にある「納付相談」の書類を記入して提出しましょう。
延滞金は発生してしまいますが、医療費負担の面や、差し押さえなどの状況に進展しないためにも必要です。
この申請をしておくことで、支払うことが難しい状況であることを報告することはできます。
国民年金保険の未払いや滞納をするとどうなるの?
国民年金保険は、老後の生活資金として非常に重要な役割を果たします。
令和3年の国民年金第1号被保険者の基本保険料は「16,610円/月」となっており、付加保険料を払うことで基礎年金額の増額もできるようになりました。
年金の受給資格を得るには、10年以上の支払い実績が必要で、未納期間は年金額の計算期間から除外されるというデメリットがあります。
ほかにも、この国民年金保険を滞納してしまったときには次のような措置が取られます。
- 納付督励
- 特別催告状
- 最終催告状
- 督促
- 差し押さえ
過程としては、段階的に督促が厳しくなっていき最後は財産の差し押さえです。途中で支払うときにも、延滞金が加算されることになります。
催告の段階の違いは?
未納が始まった段階では、「納付督励」と言われる電話・通知書・訪問による支払いの催促が行われます。
それでも滞納が解消されない時には、日本年金機構より「特別催告状」が送られてくるのですが、これが封筒の「色」によってその警戒度が変わることに気をつけてください。
- 青:比較的軽微な状況のお知らせ(納付督励と同時期)
- 黄:要注意段階。具体的な納付期限などを明記しています。
- 赤:最終催告段階。段階では「督促」にあたり、財産差し押さえの準備段階です。
赤い封筒(ピンクにも見える色)が届くような状況では、すでに差し押さえなどの準備に入っているものとして危険な状態です。
国民年金未納による差し押さえ実績
会計検査院の発表した平成28年度の決算報告書の中には、日本年金機構が平成26・27年度に「国民年金法第96条」に基づいて行った差し押さえによる回収実績として3,428万円の計上をしています。
この国民年金法第96条というのは、保険料の負担支払い能力があるにも関わらずに、保険料を未納している人に対して「強制徴収業務」を行うようになっています。
通知がきても無視しておけばいいだろうと思う人もいるかもしれませんが、実際にはそのようなことはありません。
この強制徴収業務の概要のなかで、「差し押さえ予告通知書の発行後、6ヶ月位上未納者と接触がないときにも、再度納付督励を行うことで差し押さえは可能」となっていました。
年金保険料の支払い能力があるとみなされるのは?
では「保険料の支払い能力があるにもかかわらず」とされる経済状態とはどのようなものか?ということになりますが、それは「年間の所得額が300万円を超えているとき」です。
この所得で7ヶ月以上年金を滞納すると、差し押さえが実行されるようになります。
(※「所得」とは、収入から経費を除いたもので、年収とは異なります)
差し押さえを回避するためには、保険料を納付することが1番ですが、実際に支払える状態でないときにも対策はあるのです。
年金保険料の免除や猶予を受ける
差し押さえの予告通知が届いても、支払うことが難しい状態の時には、役所の窓口や年金事務所に相談に行くことをおすすめします。
失業やコロナの影響で収入が減ったという人も、国民年金の免除や支払い猶予の対象です。
日本年金機構のホームページから「免除・猶予」申請用紙をダウンロードして、郵送で申請することもできます。
滞納が長引くと、延滞金だけでなく差し押さえも健康保険料よりも早い段階で行われるリスクがあります。
仮に免除や猶予に該当できなくても、分割での納付も可能ですので、通知書の色が黄色程度のうちに相談に行くようにしましょう。
国民健康保険料と国民年金保険料
「国民健康保険」は医療に関する自己負担額を減らしてくれるもので、「国民年金保険」は老後の生活資金を形成する手段の一つです。
言葉は似ていますが、滞納時の措置については大きく生活に影響するものばかりです。
特に、国民健康保険では医療を受けるときに高額な自己負担を強いられることになります。
どちらにしても、最終的には「財産の差し押さえ」という強硬手段を取られてしまうので、早めに分納や免除・減免などの対応ができないか相談に行くようにしましょう。
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